SIBは実験的なプログラムでは⚪、拡張的なプログラムでは×。この意味は、成功報酬型契約が適するのは情報の非対称性がある、不確実性がある場合であるという意味です。
例えば、労働者と企業の間に成果報酬型の労働契約を結ぶのは
企業からするとその労働者がどれくらい働くのかがわからない場合はその成功報酬型の労働契約が正当化されます。また、労働者の側からは成功報酬型契約を締結することは自分の能力を示すシグナリングの意味もあります。
企業からするとその労働者がどれくらい働くのかがわからない場合はその成功報酬型の労働契約が正当化されます。また、労働者の側からは成功報酬型契約を締結することは自分の能力を示すシグナリングの意味もあります。
次に、一度働いてその労働者の能力が企業からするとわかっている場合、必ずしも成功報酬型のインセンティブ労働契約を結ぶのは合理的ではありません。ただし、十分なモニタリングができずサボるリスクがある場合はインセンティブ成功報酬型契約が正当化されます。これは長期的契約や繰り返しゲーム、評判によっても解決することもできます。
SIBの場合も最適契約理論を当てはめて考えることができます。
SIBのような(インセンティブ強度が高い)成功報酬型契約が正当化されるのはそのプログラムの成果が不確実な場合、情報の非対称性がある場合です。一度そのプログラムが実験で実行され、どの程度プログラムが成果の分散がわかった後は必ずしも成功報酬型契約は両者にとっての最適契約とならなくなるわけです
SIBのような(インセンティブ強度が高い)成功報酬型契約が正当化されるのはそのプログラムの成果が不確実な場合、情報の非対称性がある場合です。一度そのプログラムが実験で実行され、どの程度プログラムが成果の分散がわかった後は必ずしも成功報酬型契約は両者にとっての最適契約とならなくなるわけです
ですから、SIBの場合は、プログラムの成功とSIBの導入の必然性は分けて考える必要があるわけです。
ピーターバロウ刑務所のケースもこの理論的な側面がわかっていればすんなり理解することができます。
また、成果指標が本当にこれでいいのかどうかという議論と迷いは成功でも失敗でも必ず出てくるでしょうね(笑)。
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