2016年4月7日木曜日

ソーシャルインパクトボンド(SIB)の契約構造を考えてみる


今回はやや専門的なテーマになりますが、SIBの契約構造を考えてみます。

まだ日本では実際に投資家、行政を含んだSIB発行はされていないので、日本にSIB契約は存在していません。日本の法体系でSIB契約がどういう構成になるかはなかなか難しいです。

SIB契約は今まで存在しない非典型契約になると思いますので、契約書はゼロベースで起案することになると思います。

契約構造の骨子としては、以下の3者間の契約構成が考えられますが、他の構成余地もありそうです。

契約の柱は
1、投資者は一定の事業につき事業者に拠出する
2、事業者は善良なる管理者の注意をもって一定の事業を営む
3、投資者は行政から成功報酬の支払いを受ける

基本的には集団投資スキームに類するものに整理することになりますので、投資家を含む場合は2種金融業を取得していないとSIB
の発行は難しいです。

資金の流れは、典型的な二種金融業ぽく、投資者TKSPC事業者と二層構造にしてもいいのですが、SPC事業者者間の流れの法的処理が金商法との整理で難しいので、投資者事業者の一層の方がシンプルな印象です。

具体的にSIB契約を起草したい場合は、ソーシャルインパクト・リサーチ社までご相談ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿